長楽墓苑使用規定(抜粋)

第1条 使用目的

     長楽墓苑(以下当墓苑)は焼骨の埋蔵および石碑、形象類の建立を目的とし、

     それ以外の使用はできない。

第2条 使用資格

     当墓苑は宗旨、宗派に関係なく使用することができる。

第8条 管理料

     墓苑の補修、清掃(聖地内を除く)、水道、電気等の維持管理を行なうための管理

     料を徴収する。

     管理料:1区画につき年額3,000円。

第9条 使用の放棄

     墓地使用承認後、使用を放棄する場合は、先に交付した墓地使用承認証を添え、

     その旨を書面にて届け出てください。尚、焼骨・遺髪・遺品等がある場合は、使用

     者の責任において6ヶ月以内に移転し、跡地を原状に復し返還してください。

     前項の場合、使用権は当墓苑に帰属し、既納の永代使用料と管理料は返還しな

     い。尚、6ヶ月を経過しても移転が行われない場合は、当墓苑にて合同墓に移転

     し、原状に復す。その費用は前使用者に請求をすることができる。

第11条 永代使用の取り消し

      次の場合は、永代使用の承認を取り消しする。

     1.承認を受けた目的以外に使用したとき。

     2.管理料を10年以上納入しないとき。

     3.使用者の所在が10年以上不明で連絡がとれないとき。

     4.他の使用者の信仰に圧力を加えたり、はなはだしく近隣の迷惑となる行為を

       したとき。

     5.使用者が当墓苑の承認を得ずに第三者に譲渡、または転貸したとき。

     6.その他、法令または当墓苑の規定に違反したとき。

     上記に該当する場合は、上記の履行を催促し、催告通知期限までにその履行が

     ないときは使用許可取消通知(内容証明郵便、墓所への告知立札)をもって永代

     使用を解除することができる。

第12条 墓石等の建立

      墓石等の建立は墓苑内の尊厳維持を図るため、管理者の承認を得るものとす

      る。

      建立の制限

      ①囲い、石積、および盛り土は境界ブロックの内面からとし、その高さは境界

       ブロックから50cmを超えないこと。

      ②石碑、形象の高さは、境界ブロックから2mを超えないこと。

 

 「長楽墓苑使用規定」の詳細につきましては、長楽寺までお問い合わせください。

 

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